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◆言語聴覚士とは
言語聴覚の専門職
言語聴覚士法第二条には、「言語聴覚士とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。」とあります。
言語聴覚士(Speech Therapist)は、病気や交通事故、発達上の問題などで音声機能、言語機能又は聴覚に障害を持った者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うリハビリテーションの専門家です。
また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。
国家試験に国家試験に合格し、所定の登録を受けて資格を取得することができます。
言語や聴覚に障害をもつ人に対し、言語聴覚士の有資格者はまだ不足している状況のようです。
こうしたコミュニケーションに障害をもつ人に対して言語聴覚士は、機能回復や機能維持のための適切な訓練や指導、検査などをおこなう。高齢化社会を向かえ、リハビリテーション分野の需要は高まっており、その絶対数はまだまだ不足している状況です。
◆どんなとこで活躍するの?
リハビリテーション施設などの医療機関
◆言語聴覚士になるには
言語聴覚士法第三条に「言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。」とあります。
言語聴覚士になるには、国家試験に合格しなければなりません。
合格すると本人からの申請により、厚生大臣から免許証が交付されます。次に該当しなければ国家試験を受験することができません。
目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者には、免許を与えられません。
また、罰金以上の刑に処せられた者、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、素行が著しく不良である者、精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者は免許を与えないことがあります。
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