学生でない場合、まずは学校を受験する必要があります。
養成機関を卒業した者(見込含)のみが受験資格を得られる。
合格すると言語聴覚士免許を取得できる。
(合格しないと次年度チャレンジとなる。)
言語聴覚士試験概要 | |
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試験期日 | 2月中旬 |
試験地 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
試験内容 | 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |
受験資格 |
(1) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者を含む。) (2) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者を含む。) (3) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者を含む。) (4) 大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(卒業見込み者を含む。) (5) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者を含む。) (6) 外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (7) 言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(卒業見込み者を含む。) |
受験手数料 |
ア 受験手数料は、35,700円とし、受験手数料の額を財団法人医療研修推進財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。 イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。 |
合格発表 | 3月下旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。 |
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